解決事例
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当事務所で実際に解決した手続きをご紹介します。
手続き終了後にいただいたアンケートでは、ご依頼に対する満足度は、 5段階中の4(満足),5(大満足)にチェックをいただいた方が、98.9%でした(3年間の集計・2024年3月1日時点)。
「相談しやすい事務所」
「親身に相談に乗ってもらい、親切丁寧に説明をしてもらえた」
「女性と言う事もあり、相談もしやすかった」 などたくさんのコメントをいただいています。
これまでの解決事例
ケース11 「遺贈による所有権移転登記」 50代女性 広島市西区 不動産を孫に遺贈するという公正証書遺言に基づき、所有権移転登記を行ったケース
「遺贈による所有権移転登記」をご依頼いただいた例です。
相談者様:女性・50代・広島市西区
被相続人(遺贈者)祖父
相続人(受遺者)孫
相続財産不動産
遺言執行人であるお母様(遺贈者の子)から、ご相談いただき、不動産を孫に遺贈するという公正証書遺言に基づき、所有権移転登記をさせていただきました。
依頼者様の声(アンケート)
【問 1】当事務所に相談してみようと思われた理由はなんでしょうか?
- その他(友人の紹介)
【問 2】担当者の対応はいかがでしたか?
- どちらかといえば満足
【問 3】事務所の対応やご依頼いただいた手続きについて、印象に残っていることはありますか?(初めて裁判所に行った。久しぶりに親族が集まった。など)
よろしければ、事務所への応援メッセージもお願いします。(笑)
初めてのことで、メモをとっていたにもかかわらず、何度も尋ねたこともありましたが、丁寧に答えてくださって安心でした。ありがとうございます。
友人に「相続手続きのため、司法書士さん知らない?」と声をかけたら、友人が直接いろいろ聞いてくれて、女性ばかりの事務所だから、私が気軽に相談し、話ができるのでは、と紹介してくれました。
今回、いろいろお世話になり、ありがとうございました。また何かあれば、よろしくお願いします。
この度は、ご依頼いただきましてありがとうございました。きちんと回答できていたようで、 安心しました(笑)。友人の方にも、よろしくお伝え下さい。
公正証書遺言がある場合、相続人で遺産分割協議をする必要がありません。
遺言書のみで、法務局で登記手続きをすることができます。
「遺言執行人」とは、遺言書の内容を実行してもらう人の事です。 遺言は、自分が亡くなった後の事について決めておくことなので、当然ですが、自分で手続きをすることができません。そこで、遺言書の中で、遺言執行人を決めておくことで、きちんと手続きをしてもらうことができます。
不動産が、約80筆ありましたので、物件の確認が大変でしたが、無事、名義を全てお孫さんに変更することができました。手続き期間は、約2か月でした。