代表者 司法書士 飯島からご挨拶します。

音が出ます。
イヤホン等をご用意ください。


みなさん、こんにちは。ひろしま相続手続.comホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
ゴールデンウィークも終わりましたね。今日の広島市内はとてもいい天気で気持ちがいい一日になりそうです。
本日も皆さまの力になれるようスタッフ一同、精いっぱいお手伝いさせていただきます。
風邪が流行っているようですので、どうぞご自愛くださいませ。
相続に関するご相談はこちらまで。フリーダイヤル 0120-917-604(くいなくむつまじく)です。お気軽にご連絡ください。
戸籍謄本や必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、必要な方への税理士無料紹介など、当事務所に依頼いただければ、すべて一箇所で解決します!
このほかにも必要に応じて、土地家屋調査士や不動産鑑定士、弁護士等の専門家をご紹介いたします。(紹介料無料)

当事務所では、ご事情をしっかりと理解し、お一人お一人に応じた支援サービスを行うために、ご相談は「1日1組さま」限定としています。
どうぞ、お気兼ねなくごゆっくりと相続に関する疑問などをお話ください。
もちろん、初回の相談料は、無料です。




当事務所では、あなたのお話をしっかりとお聞きすることから始めます。
「相続」と聞いて、
「一体、何をどうすればいいのか分からない?」
「何から手をつければいいのだろう?」
そんな戸惑いや不安をお持ちではありませんか?
相続について疑問や不明なことがあれば、独りで悩まず
どんな小さなことでも、遠慮なさらずお話しください。
私達がしっかりと受け止めます。

相続の内容は千差万別。さまざまなケースがあります。
相続をこれからどのように進めればよいか
同じような悩みをお持ちのかたが、どのような形で手続きを完了したか
当事務所が過去10年間に対応してきた800案件の実績をもとにアドバイスをいたします。
手続きを行うにあたり、当事務所がお手伝いできる業務があれば、
サポート内容や手続き費用を事前にご説明し、ご検討いただいたうえで
必要な手続きを進めます。 (委任状にご記入いただいて、正式なご依頼となります。)


亡くなった方(被相続人)の財産を、相続する人に分配する時の割合のこと。
相続分には、民法によって定められた「法定相続分」と、
遺言により指定される「指定相続分」の2種類があります。
遺言による指定割合である「指定相続分」は、
民法による法定割合である「法定相続分」に優先します。

亡くなった方(被相続人)の財産を、相続する人に分配する時、
遺言により、相続人が取得する財産が指定されている場合は
その定めに従うのが原則です。
しかし、遺言がない場合、相続人同士で誰がどの財産を相続するか
「遺産分割協議」は、必ず相続人全員で行わなければなりません。

その人(遺言者)の財産を最も有効・有意義に活用してもらうために
生前に行う最終的な意思表示のことです。
(公正証書遺言や自筆遺言などがあります)
民法上の法制度にのっとり、その人の死後、
民法で定められた方式に従わないで行なった遺言は無効になるので、注意を。

相続財産に、借金などの負債が多く含まれる場合、
相続人の生活が脅かされないように、相続人の救済する措置として
「相続放棄」という手続きがあります。
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