解決事例

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当事務所で実際に解決した手続きをご紹介します。

ご依頼に対する満足度98.9%

手続き終了後にいただいたアンケートでは、ご依頼に対する満足度は、 5段階中の4(満足),5(大満足)にチェックをいただいた方が、98.9%でした(3年間の集計・2024年3月1日時点)。
「相談しやすい事務所」
「親身に相談に乗ってもらい、親切丁寧に説明をしてもらえた」
「女性と言う事もあり、相談もしやすかった」 などたくさんのコメントをいただいています。



相続放棄の依頼者様の声(アンケート)はこちら

これまでの解決事例

ケース4 「相続手続き一式サポートプラン」 40代女性 広島市安佐南区 特別代理人選任申立業務(家庭裁判所の手続き)が必要なケース

相続手続き一式サポートプラン」をご依頼いただいた例です。

相談者様:女性・40代

被相続人

相続人妻(依頼者様)・未成年の子ども2名

相続財産不動産(マンション)・預貯金・保険

未成年の子どもの遺産分割についてご相談をいただき、家庭裁判所に特別代理人の選任の手続きと相続による不動産登記と抵当権抹消のご依頼をいただきました。

依頼者様の声(アンケート)

【問 1】当事務所に相談してみようと思われた理由はなんでしょうか?

【問 2】担当者の対応はいかがでしたか?

【問 3】事務所の対応やご依頼いただいた手続きについて、印象に残っていることはありますか?(初めて裁判所に行った。久しぶりに親族が集まった。など)
よろしければ、事務所への応援メッセージもお願いします。(笑)

主人が亡くなり、相続の事が何もわからず困っていたので、HPであすみあ司法書士事務所を見つけ、思いきって相談させていただきました。(心が弱っていたので、柔らかな女性の方にお願いしたいと思いました。)
担当してくださった林さんが、とても優しく丁寧に進めて下さり、心穏やかに終える事が出来て、本当に感謝しています。これからも世の中の女性のスーパーヒーローでいて下さいね!
この度は本当にありがとうございました。

素敵な応援メッセージをいただきましてありがとうございます。
女性ならではの対応を心がけていますので、とても嬉しいメッセージです。これを励みに、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

相続財産をどのように分けるのかは、相続人全員で遺産分割協議をすればいいのですが、未成年者の場合、本人の代わりに代理人が協議をしなければなりません。
通常は親が代理人になるのですが、今回の遺産分割協議の場合、母親も相続人として協議に参加するので、子どもの代理人にはなれませんでした。
そのため、家庭裁判所に代理人を決めてもらい、その代理人と、母親で遺産分割をするようになります。
手続きの流れと費用を説明し、相続手続き一式サポートプラン(現名称:相続手続きまるごとパック)と家庭裁判所への特別代理人選任申立手続きのご依頼をいただきました。
まずは、①「相続人の確認」として、ご主人様が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取得し、法律上の相続人を確認しました。
同時に②「財産の確認」として、預貯金の残高と保険の契約内容について確認をしました。
次に、③「家庭裁判所の特別代理人選任申立」手続きに入りました。
具体的には、子ども2名のそれぞれの代理人として、親族の方を特別代理人候補者として裁判所に申立をして、許可をもらいました。
同時に、遺産分割協議書の案を裁判所に提出して、内容の確認をしてもらいました。
無事、許可が出ましたので、母親と特別代理人2名、合わせて3名で遺産分割協議を行いました。
その協議書に基づき、法務局で不動産の名義を変更しました。
また、ご主人さまの保険で住宅ローンを完済されましたので、抵当権抹消登記を行いました。
手続き期間は、約半年でした。