よくある質問

相続手続に関して、よく尋ねられる質問をご紹介します。Q(ご質問内容)をクリックするとA(回答)が表示されます。
※Q&A内の赤字は、相続に関する専門用語ページへのリンクです。

相続に関する専門用語の説明はこちら

財産といっても、銀行にわずかな預金があるだけなのですが、その場合でも相続の手続が必要ですか?

手続は必要です。 わずかな金額でも、預貯金や国債などの債権、株などの有価証券、現金といった、亡くなった方(被相続人)が所有していたものはすべて相続財産です。 

被相続人名義の預貯金口座は、被相続人の死亡が確認されると同時に凍結されます。そのため、遺産分割協議が終わったら、すみやかに名義変更や口座解約をしなければなりません。

銀行預金の場合は銀行に、郵便貯金の場合はゆうちょ銀行に、預貯金の名義変更や口座解約の申請を行います。

音信不通の相続人がいるのですが、その相続人を除いて、手続をすることは可能ですか?

遺産分割協議は、相続人全員の合意のもとに成り立ちます。ですので、音信不通でも、相続人である限り、その方の参加が必要です。

ただし、相続人が行方不明である場合は参加が望めないため、代わりとなる『不在者財産管理人』を選任して、その方が遺産分割協議に参加すれば、協議を成立させることができます。

家庭裁判所への「不在者財産管理人選任の申立て」や、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するための「権限外行為許可」などが必要です。

これらの手続は、当司法書士事務所が対応しますのでご安心ください。

相続の手続を放っておくと、どうなりますか?

相続を放っておくと、思いもよらない事態が発生し、トラブルになりかねません。
相続登記には現在は「いつまでに」という期限がないため、うやむやにされがちですが、長い間登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて遺産分割協議が難しくなったり、登記の必要書類が増えたりと、手のつけられない事態に発展することが考えられます。(2024年を目途に義務化される予定です。)


【ブログ(スタッフ吉岡)】 2016年7月15日 名義変更をしないまま土地を放置していたら・・・ 

【ブログ(スタッフ田中)】 2015年2月20日 相続の手続きをしないままの土地を放置していたらどうなるか 

相続人が代替わりしてしまうと(「代襲相続」といいます)、それだけ話がしづらく、意識も薄れるため、できるだけ早く対処することをお勧めします。
加えて申し上げれば、不動産の売却ができない(非常に難しい)、放置した後に司法書士に登記を依頼すると費用が大きくなる、などのデメリットもあります。

相続手続に期限はありますか?

相続財産の中でも、不動産の名義変更手続である相続登記は、現在はいつまでにしなければならないという決まりも、登記の義務もありません。(2024年を目途に義務化される予定です。)

ただ、登記簿上の所有者は死亡しているので、相続人は相続した不動産を売ることができません。その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。

しかも、長い間、登記を放置しておくと相続権のある人(代襲相続人。「代襲相続」とは)が次第に増え、遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなります。
あとあと面倒なことになるので、相続登記はなるべく早くすませておくことをお勧めします。

【スタッフブログ(主任 林正代)】 2021年9月22日 相続登記の義務化 

【スタッフブログ(主任 林正代)】 2021年9月25日 相続登記の義務化(つづき) 

遺言が見つかったのですが、どうしたらいいですか?

遺言書の取り扱いには注意が必要です。遺言が見つかったからといって、すぐに開けず、必要な手続を司法書士にご相談ください。

自筆証書遺言書は、それを残した方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に提出し、検認の申立てをします。
「検認」とは、相続人に遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明らかにして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書に封がしてある場合は、家庭裁判所で相続人などの立会いがなければ、その封を開けることはできません。

財産が不動産しかないのですが、どうやって分けたらいいのでしょうか?

相続財産が不動産しかない場合、それを相続人の一部の人が単独相続するのか、共有にするのか、売却して現金を共同相続人間で分けるのかなど、さまざまな遺産分割の方法があります(例・代償分割など)。

当司法書士事務所では、依頼者様の意向に沿い、適切な分割方法をアドバイスいたします。

被相続人に借金がありそうなのですが、借金を払わなければならないのでしょうか?

借金も相続財産に含まれます。
相続するにあたり、借金などの負債が多い場合は相続人の生活が脅かされることにもなりかねません。そこで、相続人を救済する措置として、相続放棄限定承認という手続があります。

資産も負債も一切相続しない手続が「相続放棄」、資産の範囲内で負債も相続する手続が「限定承認」です。

相続放棄や限定承認を行うには、【相続の開始から3カ月以内】に家庭裁判所に申し出る必要があります。手続の仕方については、当司法書士事務所にご相談ください。

保険金は相続財産ですか?

保険金は相続財産ではありません。
亡くなった方(被相続人)が相続人を保険金受取人として指定している場合、その生命保険金は、保険契約によって保険会社から受取人が直接受領するもので、相続財産ではありません。
 
もし、相続放棄をしても生命保険金は受け取れます。ただし、税金面では、いわゆる「みなし相続」財産として、相続税の課税対象となります。

当事務所は、相続手続に特化した税理士事務所と提携しております。当事務所へご相談いただいた方で税金面がご心配な方へは、提携の税理士をご紹介いたします。紹介料は無料ですのでご安心ください。

遺産の分け方は、法律で決まっているのでしょうか?

亡くなった方(被相続人)が生前に作成していた遺言があれば、遺言に従って相続を行う「指定相続」になります。
遺言がなければ、法律に従って相続を行う法定相続となります。
遺言では、誰を相続人に指定してもかまいません。

一方、遺言がない場合は、法律に従って遺産を相続することになり、相続する権利がある人を「法定相続人」と言います。

遺言で「相続財産を全て1人に相続させる」となっていますが、従わなければならないのでしょうか?

法律上、相続財産の取得を保障されている一定の割合については、遺留分を請求することができます。
申立手続として遺留分減殺請求を行います。
遺留分とは、相続財産の中で、必ず相続人に残さなければならない財産の割合のことです。
遺留分減殺請求とは、遺言により遺留分を侵害された相続人が遺贈や生前贈与を受けた人に対して、返還を請求することです。
遺留分減殺による物件返還請求について、当事者同士で話し合いがつかない場合や話し合いが不可能な場合は、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

相続登記には、どれくらい時間がかかりますか?

案件により異なります。
書類の揃い具合、相続人の数、財産状況などによって登記が完了するまでの時間が異なります。
法務局へ登記を申請してから完了までは1~2週間を要します。
さらに、登記申請の準備として、亡くなった方(被相続人)の出生から、亡くなる時までの戸籍を全て揃えるため、本籍が他県にある場合や、何度も本籍地を変更している場合は各地の役所から書類を取り寄せる必要があります。
一例を上げますと、遺産が自宅の土地・建物しかなく、相続人は配偶者だけ、被相続人の本籍地が広島という案件でしたら、2週間以内に完了することもあります。
一方、不動産が各地に存在し、相続人も多数で、本籍が他県にある場合は、2~3カ月以上かかることもあります。

当事務所では、ご依頼をいただいたのちの進捗状況について、節目ごとにご報告させていただいており、依頼者様が安心して手続きをご依頼いただけるよう心掛けております。