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当サイトは、あすみあ総合司法書士法人が運営している広島の相続手続専門サイトです。
※本ページ内の赤字は、相続に関する専門用語ページへのリンクです。
あすみあ総合司法書士法人では、相続手続に関する次の業務を行っています。
提携税理士(会計事務所)、弁護士(法律事務所)などの無料紹介
土地や建物の相続登記
相続する財産の確定後、亡くなった方(被相続人)から受け継いだ相続人に名義を変更します。一般的には“名義書き換え”と言うこともありますね。
相続による名義変更が必要な財産としては、
- 土地や建物などの不動産
- 預貯金
- 出資金
- 株券
- 自動車
- 電話加入権
- 各種会員権
- 自営業、経営者の方であれば、許可や認可
- 法人経営者の方であれば、役員の変更
などが挙げられます。
土地、建物など、不動産の名義変更に必要な手続を相続登記と言い、不動産を管轄する法務局に「所有権移転登記」の申請を行います。
相続登記の手続に必要な書類の収集や作成には、ある程度の時間と法律的な知識が必要です。
あすみあ総合司法書士法人が、そのすべての手続を代行いたします。
相続した不動産の売却
当事務所の代表が経営する不動産会社が、相続した不動産の売却手続きをお手伝いさせていただきます。
相続手続きと同時に、売却手続きを進めることで、効率よく売却することができます。
司法書士が経営する不動産会社ですので、法令を遵守し、きちんと売却させていただきます。
なお、売却の際に心配となる税金については、信頼のおける提携の税理士事務所をご紹介することができます。
そのほかの専門職のご紹介も可能です。(紹介料無料)
詳しくは、下記の画像をクリックして【 あすみあ不動産株式会社 】のホームページをご覧ください。
相続人の調査・戸籍の収集
亡くなった方(被相続人)の相続財産を受け取る人を相続人と言います。
相続人を確定するための手続が「相続人調査」です。
相続人調査は、法律上、相続人であるのは誰なのかを調べるため、亡くなった方の生まれた時から、亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。
収集した戸籍関係書類をもとに相続関係説明図を作成します。
スタッフブログ(田中絵理)「相続手続きのなかの戸籍の収集について」 (新しいタブが開きます)
遺産分割協議書の作成
亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人に分配する時、遺言がない場合に相続人同士が話し合い、誰がどの財産を相続するか決定する話し合いを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議の結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
相続人全員がよく話し合い、その結果をきちんと残すための遺産分割協議書を作成する際のサポートを行います。
韓国籍の相続手続き
亡くなった方(被相続人)や相続人に、韓国籍の方がいらっしゃる手続きのお手伝いもさせていただいております。 日本の場合と流れは同じですが、必要な書類や書類を請求する窓口が違います。
相続放棄の手続き
相続財産に、資産より借金などの負債が明らかに多く含まれる場合、相続人の生活が脅かされないように、相続人の救済する措置が「相続放棄」という手続です。
相続放棄を行うには、相続の開始(被相続人が亡くなられた日)から3カ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
相続放棄を家庭裁判所に申し出る際の書類作成をいたします。なお、書類作成だけでなく、提出や裁判所とのやり取りも行なっていますので、安心してお任せください。
提携税理士(会計事務所)、弁護士(法律事務所)などの無料紹介
相続税について心配がある方や相続税の申告が必要な方には、税理士(会計事務所)を無料でご紹介いたします。
弊所はあすみあグループ(新しいタブが開きます)に所属しており、税理士のほかにも、弁護士(法律事務所)、行政書士、土地家屋調査士、不動産会社など、各専門職と連携し、相続の法的手続一式に対応する体制を整えています
※なお、各専門職への紹介は無料ですが、各専門職への業務の依頼には報酬が発生します。ご了承ください。