解決事例

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当事務所で実際に解決した手続きをご紹介します。

ご依頼に対する満足度98.9%

手続き終了後にいただいたアンケートでは、ご依頼に対する満足度は、 5段階中の4(満足),5(大満足)にチェックをいただいた方が、98.9%でした(3年間の集計・2024年3月1日時点)。
「相談しやすい事務所」
「親身に相談に乗ってもらい、親切丁寧に説明をしてもらえた」
「女性と言う事もあり、相談もしやすかった」 などたくさんのコメントをいただいています。



相続放棄の依頼者様の声(アンケート)はこちら

これまでの解決事例

ケース5 「相続登記手続選択プラン」 30代男性 福岡県 公正遺言証書でお孫さんが遺贈されたケース

相続登記手続選択プラン」をご依頼いただいた例です。

相談者様:男性・30代・福岡県

被相続人(遺贈者)祖父

相続人(受遺者)孫(依頼者様)

相続財産不動産(呉に30筆)

公正証書遺言により、祖父から孫へ全ての財産を遺贈するという内容でしたので、その内容に沿って不動産登記を行いました。

依頼者様の声(アンケート)

【問 1】当事務所に相談してみようと思われた理由はなんでしょうか?

【問 2】担当者の対応はいかがでしたか?

【問 3】事務所の対応やご依頼いただいた手続きについて、印象に残っていることはありますか?(初めて裁判所に行った。久しぶりに親族が集まった。など)
よろしければ、事務所への応援メッセージもお願いします。(笑)

法律関係の手続きとなると、堅苦しく、難しい感じがしますが、女性の事務所ということで、とても相談しやすかったです。
しかも、分かりにくい手続きを、丁寧にかつ簡単に説明していただき、安心してお願いすることができました。
ありがとうございました。

この度は、ご縁をいただきましてありがとうございました。
ご夫婦と、小さなお子さま2人の大人数でお越しいただき、楽しい時間を過ごさせていただきました。私たちは、常に、「堅苦しい法律用語を、分かりやすくお伝えすること」を目指しています。そう思っていただけたことが、とても嬉しいです。
こちらこそありがとうございました。

手続きの流れを説明し、「相続登記手続選択プラン」をご依頼いただきました。
まずは、法務局で不動産調査を行いました。
その結果、全ての不動産が、祖父の昔の住所で登記されたままでしたので、お孫さんに所有権を移転する前に、住所の変更をしなければなりませんでした。
そこで、①「登記名義人表示変更登記」(前の住所のままの登記を、死亡された時の住所に変更)②遺贈による所有権移転登記③建物の保存登記を申請し、全ての不動産の名義をお孫さんに変更しました。
手続き期間は、約3か月でした。