解決事例

当サイトは、あすみあ総合司法書士法人が運営しています。
当事務所で実際に解決した手続きをご紹介します。

ご依頼に対する満足度98.8%

手続き終了後にいただいたアンケートでは、ご依頼に対する満足度は、 5段階中の4(満足),5(大満足)にチェックをいただいた方が、98.8%でした(3年間の集計・2023年3月17日時点)。
「相談しやすい事務所」
「親身に相談に乗ってもらい、親切丁寧に説明をしてもらえた」
「女性と言う事もあり、相談もしやすかった」 などたくさんのコメントをいただいています。



相続放棄の依頼者様の声(アンケート)はこちら

これまでの解決事例

ケース7 「不動産登記選択プラン」 60代男性 広島市安佐南区 奥さま名義の不動産をご主人さまが相続するケース

不動産登記選択プラン」をご依頼いただいた例です。

相談者様:男性・60代

被相続人夫(依頼者様)・子2名

相続人

相続財産不動産(奥様とご親戚の共有不動産)

奥さまが、ご親族と共有されていた不動産の持分について、ご主人さまに名義を変更したいというご相談でした。
相続人は、ご主人さまと子ども2名でした。

依頼者様の声(アンケート)

【問 1】当事務所に相談してみようと思われた理由はなんでしょうか?

【問 2】担当者の対応はいかがでしたか?

【問 3】事務所の対応やご依頼いただいた手続きについて、印象に残っていることはありますか?(初めて裁判所に行った。久しぶりに親族が集まった。など)
よろしければ、事務所への応援メッセージもお願いします。(笑)

この度はお世話になりました。
相続の手続きが素人には非常に難しいと実感致しました。
あすみあ様にお願いして本当に良かったと思います。友人、知人にも紹介させて頂きますので頑張って下さい。

この度は、ご縁をいただきまして、ありがとうございました。
また、素敵な応援メッセージ、ありがとうございます。とっても嬉しいです。
私たちは、美味しいお店などと同じように、「思わず、人に話しをしたくなる事務所」を目指しています。
ぜひぜひご紹介下さい(笑)

まずは、手続きの流れと費用について、説明させていただきました。戸籍は、ご自分で取得されていらっしゃいましたので、登記手続きをお手伝いさせていただくことになりました。
相続手続は、①「相続人の確認」②「財産の確認」③「遺産分割協議」④「登記」と進んでいきます。
①「相続人の確認」は終わっていましたので、②「財産の確認」として、法務局で不動産の調査を行い、不動産の名義を確認しました。
③「遺産分割協議」は、ご家族の中で、「ご主人さまが全て相続する」と話しがまとまっていましたので、その内容を書面にするために、「遺産分割協議書」を作成します。
今回は、協議書の代わりに、「遺産分割協議証明書」に署名・押印いただきました。
「協議書」は、1枚の紙に相続人全員が署名・押印する必要がありますが、「証明書」は、各自が1枚の紙に署名・押印し、それを相続人全員分集めれば、協議書の代わりとして相続手続きを進めていくことができます。
「証明書」の場合、当事務所から、各相続人に直接、返信用封筒と一緒にお送りします。
相続人のみなさまには、その書面に署名・押印して事務所に返信していただきますので、独立してお住まいの相続人間での手続きでは、「証明書」で進めていくことが多いです。
今回も「証明書」で手続きを行いました。
全員からご返送いただいた後、法務局で不動産の名義を変更しました。
手続き期間は、約1か月でした。