解決事例

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当事務所で実際に解決した手続きをご紹介します。

ご依頼に対する満足度98.8%

手続き終了後にいただいたアンケートでは、ご依頼に対する満足度は、 5段階中の4(満足),5(大満足)にチェックをいただいた方が、98.8%でした(3年間の集計・2023年3月17日時点)。
「相談しやすい事務所」
「親身に相談に乗ってもらい、親切丁寧に説明をしてもらえた」
「女性と言う事もあり、相談もしやすかった」 などたくさんのコメントをいただいています。



相続放棄の依頼者様の声(アンケート)はこちら

これまでの解決事例

ケース6 「相続手続き一式サポートプラン」 40代女性 廿日市市 お父様の不動産を姉妹で2分の1ずつ相続するケース

相続手続き一式サポートプラン」をご依頼いただいた例です。

相談者様:女性・40代・廿日市市

被相続人

相続人子2名

相続財産不動産

8年前にお亡くなりになったお父様の相続手続きについてご相談いただきました。不動産を姉妹で半分ずつ相続すると決めていらっしゃいました。通常、不動産を兄弟姉妹で相続することはおススメしないのですが、今回は、今後の不動産の活用方法まで見据えての判断でしたので、不動産を共有する手続きを進めていくことになりました。

依頼者様の声(アンケート)

【問 1】当事務所に相談してみようと思われた理由はなんでしょうか?

【問 2】担当者の対応はいかがでしたか?

【問 3】事務所の対応やご依頼いただいた手続きについて、印象に残っていることはありますか?(初めて裁判所に行った。久しぶりに親族が集まった。など)
よろしければ、事務所への応援メッセージもお願いします。(笑)

相続税が変更すると、払うことになるかも思いずっとそのままにしてあった相続の相談にうかがいました。
でも、死亡時期が問題で、相続はいつでも良いと知りあわてなくても良かったのかと笑いました。
こんな機会がないと動かないので、きちんとできて良かったです。

確かに、何かきっかけが無いと、手続きするのは難しいかもしれませんね~(笑)
お2人の仲がとても良く、楽しくお話しさせていただきました。
ありがとうございました。

相続手続は、通常①「相続人の確認」→②「財産の確認」→③「遺産分割協議」→④「登記」と進んでいきます。
 
①「相続人の確認」として、お父様が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を取得していきました。②「財産の確認」として、法務局で不動産の調査を行い、不動産の名義を確認しました。③「遺産分割協議」は、法定相続分と異なる内容で財産を分ける際に、相続人全員で行うものです。
 
今回は、相続人が子ども2名で、法定相続分どおり半分ずつ相続するということでしたので、協議は不要でした。
 
遺産分割協議書は、登記を申請する際に、法務局に提出するのですが、今回は不要でしたので作成しませんでした。法務局には、法定相続分が分かる資料(具体的には被相続人の出生から死亡までの戸籍)を提出し、名義を変更しました。
 
手続き期間は、約1か月でした。