解決事例

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当事務所で実際に解決した手続きをご紹介します。

ご依頼に対する満足度98.8%

手続き終了後にいただいたアンケートでは、ご依頼に対する満足度は、 5段階中の4(満足),5(大満足)にチェックをいただいた方が、98.8%でした(3年間の集計・2023年3月17日時点)。
「相談しやすい事務所」
「親身に相談に乗ってもらい、親切丁寧に説明をしてもらえた」
「女性と言う事もあり、相談もしやすかった」 などたくさんのコメントをいただいています。



相続放棄の依頼者様の声(アンケート)はこちら

これまでの解決事例

ケース13 「遺言による所有権移転登記」60代女性 山口県 お母様が残された公正証書遺言に基づき、所有権移転登記を行ったケース

遺言による所有権移転登記」をご依頼いただいた例です。

相談者様:女性・60代・山口県

被相続人(遺贈者)母

相続人(受遺者)子

相続財産不動産

県外の不動産についてのご相談でした。お母様は10年ほど前にお亡くなりになっておられました。生前、お母様は依頼者様に不動産を遺贈するという公正証書遺言を作成されておられました。

依頼者様の声(アンケート)

【問 1】当事務所に相談してみようと思われた理由はなんでしょうか?

【問 2】担当者の対応はいかがでしたか?

【問 3】事務所の対応やご依頼いただいた手続きについて、印象に残っていることはありますか?(初めて裁判所に行った。久しぶりに親族が集まった。など)
よろしければ、事務所への応援メッセージもお願いします。(笑)

直接の面談対応も電話での対応もとってもよく、実際の手続きもとっても良かったので安心して頼め、結果にも満足しております。
ありがとうございました。

安心を感じていただき、ありがとうございます。
県外にお住まいの方の手続きをお受けする場合、電話でのやり取りが多くなります。手続き内容をしっかりお伝えすることは当然ですが、いかに安心を感じていただけるかを、常に意識しています。とても嬉しいです。ありがとうございました。

遺言が無い場合、相続が発生すると、先ずは、①「相続人の確認」、②「相続財産の確認」、③「相続人全員での遺産分割協議」を経て、やっと④「不動産の名義変更(相続登記)」をすることができます。遺言があれば、①~③は不要で、すぐに④の不動産の名義変更(相続登記)をすることができます。

遺言には、大きく2種類あります。1つは「公正証書遺言」、もう1つは、「自筆証書遺言」です。

大きな違いは、お亡くなりになった後、「検認手続き」が必要かどうかです。
「検認」とは、家庭裁判所の手続きです。簡単に言うと、「相続人全員で、遺言書を開ける」手続きです。遺言書を見つけたとしても、勝手に開けてはいけません。封がしていない遺言書や、先に開けてしまった場合でも、検認の手続きは必要です。

 公正証書遺言の場合、検認手続きが不要ですので、お亡くなりになられた後、その遺言書を使って、すぐに相続手続きを行うことができます。一方、自筆証書遺言の場合、必ず「検認」をして、相続手続きに進むことができるのです。

 今回は、公正証書遺言でしたので、ご依頼人様の委任状と公正証書遺言をつけて、直ぐに、法務局に登記申請をすることができました。

手続き期間は、約3週間でした。