解決事例

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当事務所で実際に解決した手続きをご紹介します。

ご依頼に対する満足度98.9%

手続き終了後にいただいたアンケートでは、ご依頼に対する満足度は、 5段階中の4(満足),5(大満足)にチェックをいただいた方が、98.9%でした(3年間の集計・2024年3月1日時点)。
「相談しやすい事務所」
「親身に相談に乗ってもらい、親切丁寧に説明をしてもらえた」
「女性と言う事もあり、相談もしやすかった」 などたくさんのコメントをいただいています。



相続放棄の依頼者様の声(アンケート)はこちら

これまでの解決事例

ケース23 「遺言による所有権移転登記」60代男性、広島市南区 子どもがいらっしゃらない叔母様の遺言書があり、姪(相談者様の娘)が財産を相続したケース

「遺言による所有権移転登記」をご依頼いただいた例です。

相談者様:男性・60代・広島市南区

被相続人(遺贈者)叔母

相続人(受遺者)姪(依頼者様の娘)

相続財産不動産、預貯金、保険

「姪に不動産を遺贈する」という内容の遺言を持って、姪御さんのお父様が事務所に相談にいらっしゃいました。

依頼者様の声(アンケート)

【問 1】当事務所に相談してみようと思われた理由はなんでしょうか?

【問 2】担当者の対応はいかがでしたか?

【問 3】事務所の対応やご依頼いただいた手続きについて、印象に残っていることはありますか?(初めて裁判所に行った。久しぶりに親族が集まった。など)
よろしければ、事務所への応援メッセージもお願いします。(笑)

この度は本当にお世話になりました。ありがとうございました。

姉が急に亡くなり、一人で出来る対応しましたが、遺産相続について悩んでいましたが、ホームページであすみあ司法書士を知り、さっそく電話した時の対応、直接お会いした時の話、進め方を聞いて安心しておまかせして大丈夫と思いました。
今後何かありましたら、又お願いしたいと思います。よろしくお願いします。

子どもがいらっしゃらない方の相続手続きは、相続人が多くなったり、ご兄弟での遺産分割協議が必要になるなど、手続きが複雑になるケースも多くあります

今回は、遺言書がありましたので、スムーズに手続きを進める事ができて、本当に良かったです。
この度は、ご縁をいただきまして、ありがとうございました。

先ずは、遺言書の内容を確認しました。

「自分の財産を、全て姪に遺贈する」という内容で、「遺言執行人も姪御さんが指定」されていました。

遺言書を見る時は、「誰に渡すのか」を見るのと同時に、「遺言執行人」の状況を確認します遺言執行人とは、「遺言を書かれた方の気持ちを、きちんと実行する人」です。

遺言書で手続きをする時には、ご本人さんはお亡くなりになっていますので、書いてある事を実行する人を決めておく必要があります。それを決めていないと、手続きをする事が難しくなってしまう場合があります。

今回は、きちんと決めてありましたので、執行人である姪御さんから登記の委任状をいただき、不動産の名義変更をしました。

手続き期間は約2週間でした。